弊社は、平成12年2月28日付で平成32年1月末日までを契約期間として日本トイザらスと小売店事業開発に関するサービス契約(日本マクドナルドが開発、所有する小売店事業の効率的な営業に関する専門知識・技術及び小売店事業開発に関する用地選択並びに不動産開発ノウハウの提供を日本トイザらスに行い同社より年間売上高の0.5%を受け取る契約内容)を締結し、平成14年7月の会社分割時にその契約の当事者を日本マクドナルドに変更いたしました。しかしながら、平成18年1月24日に日本トイザらスよりサービス契約の解約の申し出があり、協議が不調のため、日本マクドナルドから当該契約の存続についての確認と未払金の支払を求めて日本トイザらスに対して訴訟を提起しておりました。今般、裁判所の和解案に基づき、以下の内容にて裁判上の和解が成立いたしました。 |